個人事業主申請について

税務署に申告するが、開業届と必要時税金の優遇がある青色申告承認申請書が必要。

開業届

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青色申告承認申請書 

*青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。→詳しくは国税庁確認を。

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また、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

→特例とは給与支払いがある場合は毎月税務署にて所得税申告しないといけないがそれを半年に1回に減らす申請のこと。給与を自分以外に支払わない場合は申請する必要はない。

青色専従者給与に関する届出書もしかり、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書も給与支払わなければ必要ない。

 

 

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投稿者: value43

日々経営していてこの立場だからこそ気がついたことを 徒然なるまま。気の赴くまま。

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